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土地の返却について 澤田(仮名) 04/7/28(水) 17:05
Re:土地の返却について 通りすがりB 04/8/1(日) 16:03

土地の返却について
 澤田(仮名)  - 04/7/28(水) 17:05 -

引用なし
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   先代が土地の賃貸をしていましたが、昨年死去し、その土地を相続しました。しかし、その土地の賃貸借契約は7年前に切れていて、その後契約更新した形跡、証拠はありません。そしてその7年間、賃料はいただいておりません。契約は20年間でした。契約内容では双方のアパートの住人の通路を目的として、賃貸借契約を結んだのですが、借主側は駐車場として利用していて、車庫証明を3年前に取得(その前から駐車場として利用)し、車を移動するよう注意しても地上権を理由に移動しません。警察に相談し、警察が注意しても、それでも駐車を止めようとしません。借主側は土地をタダで借りていることは把握しています。どうにかして、土地を取り戻し、駐車場としての利用を止めさせたいのですが、どうにかならないでしょうか?

Re:土地の返却について
 通りすがりB  - 04/8/1(日) 16:03 -

引用なし
パスワード
   双方の敷地の接道などの問題も
ありますが
警察としては民事上の問題として口頭での
注意以上できないのでしょう。
使用の差止については仮処分を求めるのが
実務上いいと思います。
そこで意義があれば先方から申立があるで
しょうからそこで対抗していけばいいのでは
ないでしょうか?また仮処分で使用差止の
判断が出れば警察も車両の撤去など
対応してくれると思います。
たとえ先方に対抗事由があっても、現状の
履行関係から占有を解除することは
十分出来ると思います。
それと車庫証明については
民事上の権利とは関係ありません。
ただし継続して使用していると判断される根拠を勝手に
警察が判断したり、従前の賃貸契約に基く申請を虚偽利用したの
であるなら車庫として認めた事に対する異議の
申立をしておけば対抗上の材料になります。

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