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母のお金 恵子 04/7/27(火) 20:55
Re:母のお金 通りすがりB 04/7/27(火) 21:54
Re:母のお金 通りすがりB 04/7/27(火) 22:08
Re:母のお金 恵子 04/7/27(火) 22:20
Re:母のお金 恵子 04/7/27(火) 22:32
Re:母のお金 通りすがりB 04/7/29(木) 19:23

母のお金
 恵子  - 04/7/27(火) 20:55 -

引用なし
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   実は主人の母の貯金を死んだ主人がかってに使ってしまいました。母はずっと病院にいるため預けっぱなしで 請求書がくれば母の年金から払っていたのですが 主人が亡くなり1年たったしほったらかしだし 主人の姉が母の貯金もほしいのか 今回引き取ると言ってきたのです。貯金は生活費で全部(2000万)使ってしまいました。母は言語と手が少し不自由です。倒れるまえに貯金があったことを 姉は知っているんです。家の名義も主人がかってに主人に書き換えてしまいました。友人がそれでは私文書偽造だというのですが 母がいいと言ったと言えばいいですよね!土地は借地で建物の名義のみです。友人に母の貯金をつかったのは泥棒といっしょだといわれたのですが 保険が少しあるので返したほうがいいのでしょうか?

Re:母のお金
 通りすがりB  - 04/7/27(火) 21:54 -

引用なし
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   厳密に言うと横領若しくは窃盗にちかい判断がなされても
仕方が無いような問題ではあります。
ただし、お母様の状況およびその金銭の処理状況
を考えて対応する必要があります。
もし
御本人の意思確認が出来ない状態でたとえ親子と
いえど勝手に資産の流用をしたのであれば
問題ですし、倫理上の問題と現実の権利主張は
当然別けて主張してもそれはいいとして
対処次第では税法上の(贈与等)の問題も発生
します。それと保険で返済するといっても
金銭のやりとりが金銭の貸借として成立しているのかも
問題です。
倫理上の問題は別として
全体的に相続時清算の贈与としてしまうのか等
お母様がご自身で財産の処分を出来得るかどうか
等含め状況確認が必要です。
だまって拝借にしては金額が大きすぎます。

Re:母のお金
 通りすがりB  - 04/7/27(火) 22:08 -

引用なし
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   捕足ですが
倫理上は当然返済すべきでしょう。
ただしその範囲は関連法規を精査してください。
生前贈与等々の権利判断はあります。
法律を盾に解決する方法は色々あるでしょうが
本人が自己意思によって財産処分を出来ない状態で
別の人間が勝手に処分するというのは
やはり倫理上も許せないなとは感じます。
出来れば流用分清算の上で財産処分の
話し合いを3者でして欲しいです。

Re:母のお金
 恵子  - 04/7/27(火) 22:20 -

引用なし
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   ありがとうございます。3者とは誰ですか?私と姉と???

Re:母のお金
 恵子  - 04/7/27(火) 22:32 -

引用なし
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   主人がかってに使ったとしてもですか?たしかに財産放棄もしませんでした。主人が使ったとしても 私が返さなければなりませんか?

Re:母のお金
 通りすがりB  - 04/7/29(木) 19:23 -

引用なし
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   勝手に使うという事がどう解釈されるかは問題ですが
相続放棄してい無い状態では貸借と判断されれば
債務も相続する事になります。
ただ生前贈与、清算時贈与などの判断もありうるケースですので
(推定)相続権を有する方が係争事由ありと判断すれば
交渉や訴訟の可能性は否定できません。
それと3者とは貴方とお姉さんとお母様です。
たしかにお母さんが判断能力の無い状態では色々と
対抗措置はあるでしょうが倫理的な配慮も必要だと
思います。でも何も結論の出ていない現状で
返済する必要はないと思います。
ただ法的には判断能力があったのか、その行為時点で
判断能力があったのか(お母さんに)これは禁治産
等の法的申告が無い場合は双方に立証の困難性は
つきまとってきます。
倫理的な部分は別に考えるなら現時点で返済する
必要は無いでしょう。

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