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特別売却時の代金支払い期間(2) 落ち目のさんどがさ 04/6/30(水) 10:39
Re:特別売却時の代金支払い期間(2) 通りすがりB 04/6/30(水) 13:08
Re:特別売却時の代金支払い期間(2) 通りすがりB 04/6/30(水) 13:38
Re:特別売却時の代金支払い期間(2) 通りすがりB 04/6/30(水) 13:52
Re:特別売却時の代金支払い期間(2) 落ち目のさんどがさ 04/6/30(水) 14:47
Re:特別売却時の代金支払い期間(2) 通りすがりB 04/7/1(木) 15:14
Re:特別売却時の代金支払い期間(2) 落ち目のさんどがさ 04/7/1(木) 16:32

特別売却時の代金支払い期間(2)
 落ち目のさんどがさ  - 04/6/30(水) 10:39 -

引用なし
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   初めての書き込みなので、先ほどの文を削除できず重複してしまい申し訳ございません。
実は実家が競売となり、今回特別売却で決定の通知が裁判所より届きました。
決定日時より1週間すぎましたが何の連絡もなく困惑しております。
買受人が裁判所より提示された日時までに全額払い込んだ時点で所有権移転となると認識があるのですが間違いないですか?
買受人が全額払い込む期間は通常どれくらい設けられているのでしょうか?
そして、払い込みが終了したら
(どのような通知)が
(どのような形)で
どこから(裁判所からか買受人からか)来るのでしょうか。
現在、私たちは買受人が誰かは知りません。
競売物件の入札は免許なくとも誰でも参加出来ると聞きました。
相手が、悪徳人とかだったら話し合いもなく放りだされてしまうのかと思うと毎日が苦悩の日々です。
10代以上続いた土地なので、なんとか話し合いの元で買い戻したい気持ちでもあります。
競売関係の詳しい方宜しくご指導下さいませ。

Re:特別売却時の代金支払い期間(2)
 通りすがりB  - 04/6/30(水) 13:08 -

引用なし
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   通常売却許可決定から1ヶ月以内の指定日を裁判所が納付期限とします。
ですので、貴方に通知された決定日から遅くとも1ヶ月以内という事です。
所有権の移転に関しては代金納入後裁判所の職権にて正常に登記されます。
もし状況を確認したいのであれば裁判所の民事部に相談してください。
若しくは競売の通知書にFAXサービスの案内もあると思います。
その場合FAXサービスでも落札者の名前等は確認できます。
(落札価格も)
一度裁判所の担当民事部に相談されては?
ほっておけば、あとは配当票というのが貴方に送付されるだけです。

Re:特別売却時の代金支払い期間(2)
 通りすがりB  - 04/6/30(水) 13:38 -

引用なし
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   追記です。
肝心の部分ですが
買戻しですよね?
かなり難しいと思いますが方法として
・親戚などから現金を借りて新しい所有権者から買い戻す。

これは難しいでしょう。
それ以前に売却先の方の問題です。
・自分で所有し、居住のために購入→これは難しい。
・業者が再販売目的の場合→希望は少しあり。
 (ただし利益分も乗せての買戻しに成ります)
希望があっても資金の問題がありますよね。現金が無理なら
ローンと成りますが通常競売になり買戻しのローンとなると
受けつける銀行はごくわずかでしょう。
それと当然債務者以外の、貴方か他の御家族で申込になりますが
貴方の属性がよっぽどよくて、かつ、別世帯でないと不可能です。
現状詳細わかりませんのでなんとも言えませんが。
とにかく裁判所で現状詳細情報入手してください。
入札日の通知書があればFAXサービスも確認してください。

万一買受人が決済できない場合、再競売となりまた少し時間が
生じますが可能性はほとんど・・・・

Re:特別売却時の代金支払い期間(2)
 通りすがりB  - 04/6/30(水) 13:52 -

引用なし
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   何度も追記ごめんなさい。
通知というなら
買受人若しくはその代理人(弁護士)から
・買い受けにより所有権が移った事、
・明渡しを催告する事、
・事情があれば多少の相談には乗る事(ただし民法上催告無しに
 即時引渡が法的に強制される事、多少のお引越し代ぐらいは
 考えてあげてもイイよ等)
が内容証明郵便で来ます。もしなんらかの交渉がしたいなら
すぐ動いた方がいいです。
ほとんど不可能に近いケースですが、買受人がいい人で
情に訴えて決済しないでくれる事も0ではないです。
でも申込証拠金等々の責任取るのは最低限必要でしょう。

Re:特別売却時の代金支払い期間(2)
 落ち目のさんどがさ  - 04/6/30(水) 14:47 -

引用なし
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   ▼通りすがりBさんへ

早々のお返事、特別売却決定後の流れを分かりやすく何度もご説明頂き有難うございました。ごめんなさい、また質問させて下さい。

買受人と交渉の場合、素人の私どもが動くより、不動産関係者と弁護士の方を依頼した方が良いのでしょうか?

落札価格800万の物件に対して、べらぼうな金額を提示されては諦めるしかありませんが多少の上乗せは承知しております。
相手の方が転売目的の場合の上乗せ金額の相場は、落札価格の対して、どのくらいなものでしょうか?

Re:特別売却時の代金支払い期間(2)
 通りすがりB  - 04/7/1(木) 15:14 -

引用なし
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   弁護士に頼むのはかまわないけど
あくまで売買の交渉なので
こればかりはご自分で交渉するしかないでしょう。
相手になんら法的負い目はないのですから。
それと頼み事ですから、あくまでも。
それと不動産業者に頼むなら
あくまでお仕事として交渉してもらう方がいいでしょう。
(業者間転売として)
それと相場といえばそうなんですが
基本的に転売だとすれば実勢相場以上としか
言えません。

Re:特別売却時の代金支払い期間(2)
 落ち目のさんどがさ  - 04/7/1(木) 16:32 -

引用なし
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   ▼通りすがりBさんへ
ご指導有難うございました。
おっしゃる通り、交渉するには弁護士の方ではないですよね。
気が動転していて頭がうまく回転しません。
買受人に関してですが、裁判所に買受人について問い合わせしましたが
FAXサービスはやっていないようで、電話では教えて頂けませんでした。
ただ、業者の方ではないと言われました。
今後は買受人が立ち退きの件で、どのように出られるか心配です。
また質問するかと思いますが、その際には宜しくお願い致します。

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