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抵当権実行後の所有権移転について ゆうパック 04/8/2(月) 22:23
Re:抵当権実行後の所有権移転について みうら 04/8/3(火) 18:46
Re:抵当権実行後の所有権移転について 窪田徹郎 04/8/3(火) 20:49
Re:抵当権実行後の所有権移転について ゆうパック 04/8/4(水) 1:21
Re:抵当権実行後の所有権移転について ゼロ 04/8/22(日) 2:37

抵当権実行後の所有権移転について
 ゆうパック  - 04/8/2(月) 22:23 -

引用なし
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   先日インターネットで見かけたある競売物件ですが、
かなり関係が複雑でよく分かりませんでした。
以下の様なケースではどの様になりますでしょうか?

1.AがBから土地を賃借し建物を建て、登記
2.その建物にCの抵当権を設定して登記
3.Cが抵当権を実行
4.抵当権実行後、建物をAがEに売却
5.Dがその建物を競落(建物の所有者はE)

このような場合、競落者Dの権利はどのようになるのでしょうか

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 みうら  - 04/8/3(火) 18:46 -

引用なし
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   そのままですね。

貴殿は、競売を全然知らないので、
地裁の執行部に、見学に行ってみては。

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/8/3(火) 20:49 -

引用なし
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   ▼ゆうパックさん:
>先日インターネットで見かけたある競売物件ですが、
>かなり関係が複雑でよく分かりませんでした。
>以下の様なケースではどの様になりますでしょうか?
>1.AがBから土地を賃借し建物を建て、登記
>2.その建物にCの抵当権を設定して登記
>3.Cが抵当権を実行
>4.抵当権実行後、建物をAがEに売却
>5.Dがその建物を競落(建物の所有者はE)
>このような場合、競落者Dの権利はどのようになるのでしょうか

「抵当権実行後、建物をAがEに売却」と云うことですが、その時期は競売開始決定後であり、Dの代金納付前と思われます。(代金納付後ならば裁判所の嘱託時に登記ができないので)
そうしますと、競売開始決定によって処分禁止の効力があるのでAからEに所有権が移転していても裁判所はそれを無視し(抹消し)Dの所有として所有権移転登記します。

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 ゆうパック  - 04/8/4(水) 1:21 -

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   分かりやすくありがとうございました。

Re:抵当権実行後の所有権移転について
 ゼロ  - 04/8/22(日) 2:37 -

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   「Cが抵当権実行」というのは競売を申立てたということかなぁ?
差押後に所有者が代わっても「Eさんは競売で売られるという負担の付いた建物を買った」ということで特に競売手続きに影響はないですわ。
『借地権付き建物、占有者は所有者のEさん(債務者はBさん)』といった物件ですね。
家を取られないように考えたのかもしれないけど、登記料や司法書士の報酬を損しただけかな。
世の中には自分の中だけで法律変えちゃって信じきっている変な人もいるのよね〜。
第一、家を取られずに済む方法があるんだったら誰も金貸してくれないって(笑)。

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