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固定資産税の差し押さえ かん 04/11/14(日) 19:03
Re:固定資産税の差し押さえ 窪田徹郎 04/11/15(月) 15:15
Re:固定資産税の差し押さえ かん 04/11/17(水) 21:49
Re:固定資産税の差し押さえ 窪田徹郎 04/11/18(木) 10:33
Re:固定資産税の差し押さえ かん 04/11/18(木) 20:39

固定資産税の差し押さえ
 かん  - 04/11/14(日) 19:03 -

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   ややこしいお話ですが、何卒お知恵をお貸しください。
平成11年の6月に父の経営する零細企業が倒産し、両親は共に自己破産し同時廃止となりました。
父母の共同所有の自宅には、住宅ローンの抵当権の後順位に金融機関の根抵当権が多数張り付いております。(個人間貸借に基づくの抵当権設定はありません。)
なお倒産から5年以上経過しますが、その間自宅の競売等は一切行われておりません。
一方、この5年間市役所から固定資産税の督促通知が頻繁にきておりましたが、昨日きた通知に初めて期限までに連絡しないと差し押さえする旨記載されておりました。

実は、両親に対して私個人から多額の資金援助をしており、可能であれば両親の自宅の抵当権者に対して「時効の援用」を宣言し、抵当権を抹消後、売却して回収できればなどと考えておりました。

そこでご質問なのですが、金融機関に対して「時効の援用」を宣言しないまま、市役所による競売が行われた場合、後順位となる金融機関の「抵当権」は効力を発生するのでしょうか。
また、固定資産税は延滞分も含め5百万円程度に膨らんでおり、今の両親ではとても払えそうにないのですが、我々が他に取れる選択肢はないのでしょうか。
私の家族もこれまで経済的に相当のダメージを被っており、出来ればいくらかでも自宅売却で潤いたいのですが、そうした選択肢はないのでしょうか。
わがまま勝手なご相談ですが、藁にもすがる気持ちでお願いしております。
よろしくお願いします。

Re:固定資産税の差し押さえ
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/11/15(月) 15:15 -

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   このようなことは、あり得ないと思います。
何故なら、両親は共に自己破産したのですよね。
それで両親名義の不動産が抵当権も設定されていながら競売にならなかったわけですよね。
そのようなことは破産法上考えられません。
破産すれば必ず競売になります。
もし、法人と個人であったり、他に理由があったなら考えられないことはないですが、まず、もう一度、誰の所有で誰が破産したか調べて下さい。
それとは別に「市役所が競売したとき」のことだけ、お答えしますと(もっとも、市役所の競売は競売と云わず「公売」と云っていますが)その公売の元となっている固定資産税の法定納付期限と抵当権の設定時期との優劣で配当は決まります。
法定納付期限の後に抵当権の設定があれば、配当は、まず市役所に配当され、残りがあれば抵当権者に配当します。でも、現実には、長期に渡った500万円となったので、細かく計算されて配当します。
このことは、固定資産税の滞納の初回が抵当権の後ならば市役所の配当はないので、結果的に市役所は公売できないことになります。
なお「時効の援用」と云いますが、抵当権抹消訴訟を提起しなければならないので、そのことと、上記の破産との関係で、もう少し調べる必要がありそうです。

Re:固定資産税の差し押さえ
 かん  - 04/11/17(水) 21:49 -

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   ▼窪田徹郎さん:
>このようなことは、あり得ないと思います。
>何故なら、両親は共に自己破産したのですよね。
>それで両親名義の不動産が抵当権も設定されていながら競売にならなかったわけですよね。
>そのようなことは破産法上考えられません。
>破産すれば必ず競売になります。
競売にかからないことについては、破産を担当した弁護士も普通はありえないと話していました。
勝手な推測ですが、理由は以下のようなものではないかと思っています。
・第一抵当権者の「年金福祉事業団?」が破綻し、その債権の引渡し等でしばらくごたごたしていたこと。
・第二抵当権者の金融機関の保証人は私なのですが、既に弁済(私が長期資金を借り入れ、現在弁済中)していること。
・第三抵当権者の金融機関は、いろいろな経緯で底地に抵当権を付けていなかった事
こんなことがいろいろあって、競売にならなかったのかなぁと思っています。

金融機関の抵当権を抹消してもらうのは簡単ではないのですね。(抵当権の抹消訴訟が必要だとは思いませんでした。)
ですが、公売前に時効の援用の宣言を行った場合、抵当権の元になった債務自体が消滅してしまうと思うのですが、金融機関は配当を受ける権利があるのでしょうか。
素人考えで勝手な質問ばかりで申し訳ありません・・・

Re:固定資産税の差し押さえ
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/11/18(木) 10:33 -

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   1番抵当権者が破綻すれば、なおさらのこと競売になると思います。
2番抵当権者に返済しておれば、競売にはならないですが、その前、債務者(父母=破産)が破産しているから競売になっても不思議ではないです。
3番も同じで土地に抵当権がなくても建物にあるなら、それを競売にできますが。
いずれにしても現在までに競売していないなら債権が消滅しているのかも知れません。
各抵当権者に非担保債権の額を聞いてはどうでしようか。ないなら訴訟するまでもなく抹消に応じると思います。
なお、仮に時効を宣言したからと云って、それをもって債権が消滅することではないので、公売があれば、配当順位に従って配当されると思います。
各抵当権者に非担保債権が存在するかどうかが最大の問題ですが、「ない」として、いきなり、抹消訴訟も考えられますが、ヤブヘビになるかも知れません。任意に聞いてみることが先決と思います。

Re:固定資産税の差し押さえ
 かん  - 04/11/18(木) 20:39 -

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   とりあえず、金融機関に問い合わせてみます。
なかなか難しいものですね。
慎重にやってみます。
いろいろとありがとうございました。

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