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建物の登記について 一般人 05/2/15(火) 16:36
Re:建物の登記について 窪田徹郎 05/2/16(水) 9:21

建物の登記について
 一般人  - 05/2/15(火) 16:36 -

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   教えて下さい。
競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
競売実施前に所有者が建物登記した場合、
車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

Re:建物の登記について
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/2/16(水) 9:21 -

引用なし
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   ▼一般人さん:
>教えて下さい。
>競売土地の上に車庫があり、未登記なのですが
>競売実施前に所有者が建物登記した場合、
>車庫の撤去はできなくなるのでしょうか?
>また、土地落札者が車庫を使用する事はできないのでしょうか?
>現在車庫は駐車場として第三者に賃貸されているのですが、
>土地の所有者が契約を継続する事はどうなのでしょうか?

車庫は不動産登記法施行令6条の建物の種類となっており登記することができます。
登記することは不動産競売開始決定前後を問わずすることができます。
ただし、土地との関係では「土地の不法占拠」となります。
ですが、土地の引渡は引渡命令ではできないことになっていますので本訴で収去を求めることになります。
それまでは、引渡を受けてないので立ち入ることはできません。

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