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マンホール蓋を壊してしまいました。 05/6/15(水) 22:20
Re:マンホール蓋を壊してしまいました。 窪田徹郎 05/6/24(金) 16:49

マンホール蓋を壊してしまいました。
   - 05/6/15(水) 22:20 -

引用なし
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   アパート脇(敷地内)にある駐車場(砂利)に車を停めているのですが、
ちょうど車が止まる位置(真下)にマンホールがあり、その上に鉄板(2m四方)が置いてありました。
駐車する度にその鉄板の端を踏んで反対側が浮き上がり、車の下側を傷つけてしまうので、最近その鉄板をどけて駐車しておりました。
しばらくその状態で使っていたのですが、先日、そのマンホールの蓋(コンクリート製)を車の重みで破壊してしまいました。
こういう場合、どうなるのでしょうか?
やはり全額弁償になるのでしょうか?
ちなみに、鉄板をどけて駐車していたのは大家さんは知りません。

よろしくお願い致します。

Re:マンホール蓋を壊してしまいました。
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/24(金) 16:49 -

引用なし
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   もともと駐車について大家さんと取り決めがあったのですか。
取り決めがあったならば、当然と大家さんは、そこにマンホールがあることを知っています。(よけて駐車していることを知らなくても)
そうすると「乗れば壊れるかも知れない。」ことを意識していたわけです。
一方、Mさんとすれば「止めていいのだから丈夫なものであろう」と云う意識があったと思います。そのようなことから、その大家さんから請求がきているとすれば、少々疑問があります。
そうではなく「マンション」と云っていますので区分所有法による建物かも知れません。
それならば、一般的には、そのような場所では駐車できません。
そうすると管理組合から請求があれば全額負担となると考えられます。

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