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借地契約の件 花村 竹男 05/6/29(水) 12:44
Re:借地契約の件 窪田徹郎 05/6/30(木) 8:25

借地契約の件
 花村 竹男  - 05/6/29(水) 12:44 -

引用なし
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   昭和58年8月、取引先の倒産で1280万円の引っ掛かりが出ました。その1年前にその会社のある工場を見て欲しいということで従業員共々引き受けましたが、倒産でその工場の建物を債権確保の上から当社の名義に変え現在に至っております。ところがその時地主とその会社との契約では、280坪の土地の賃貸契約だったらしいのですが当社は建物の敷地約40坪のみの借地で何度か地主に交渉したのですが第三者に貸しているので貸せないと言われ、又3年ごとに賃料も値上げし現在に至っております。
当社としては地主との契約は一切しておりません。倒産した会社の契約を継続するとして現在にいたっております。約7分の一の賃貸で全部の土地の地代を支払ってきたわけですが今まで支払った地代を返却請求できないものでしょうか?
地主は、第三者に貸した土地からも地代を取っています。いわゆる二重貸しの状態です。地代は土地価格の一千分の8と聞きましたが本当でしょうか?そうだとすると17倍近い賃料を支払ってきました。その上長きになったので明け渡して欲しいといわれております。その時当社が建物の解体をしなければいけないのでしょうか?
よろしくご指導ください。

Re:借地契約の件
 窪田徹郎 E-MAIL  - 05/6/30(木) 8:25 -

引用なし
パスワード
   まず最初に「建物を債権確保の上から当社の名義に変え現在に至っております。」と云うことですが、その時に、地主の承諾を得ましたか。
承諾がなかったとすれば、地主から見れば土地の不法占拠となります。
ですから、花村さんが花村さんの費用で取り壊す必要があります。
ここで問題は、地代のことになりますが、地主が地代を受け取っていたならば「土地を不法占拠している」とは云えない気もします。暗黙のうちに承諾していたとされるかも知れません。
次に、範囲と額の問題となりますが、これは、花村さんが承諾したうえで支払っていたなら、今となって返還を求めることは難しい気がします。
もともとの発端に問題があったのですから、返還要求は難しいと思います。
なお、この問題は、煩雑ですから、詳細な経緯によって変わってくるかも知れません。
書類や現地を見て、詳細に分析する必要があります。

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