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お世話になります。
父が旧借地法に基づいて30年ほど借りている土地があります。(契約書なし)
底地権・借地権買上につき双方金額の折り合いがつかず十数年が
経過しております。
先月等価交換という方法があることを知り、
(こちらで可能であると教えていただきました)
先方も前向きに検討してくれており、やや前進がみられていますが
まだこちらが買上の可能性もあり、結論が出ておりません。
また、借地の上に三軒長家が建っています。
かなり老朽化が進み、現在一軒のみ入居していますが
半年程家賃滞納があり、数カ月のうちに出ていくかもしれません。
その場合、人の居住しない老朽家屋となりますが
借地権は消滅しないのでしょうか。
「朽廃」はかなり進んでいると思います。
建物が使用されずに放置されているとか、
屋根が破れて雨漏りがひどかったりするのも「朽廃」にあたると判例で出ていると読んだことがあるので、是非教えていただけたらありがたいです。
あるいは、人が住んでおらず、朽廃した状態でも
地主さんが了解していてくれれば話し合いはこのまま続けられますでしょうか。
大変お手数をおかけしますが、どうぞ宜しく御願いいたします。
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