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▼窪田徹郎さん:
>実際に強制的に明渡することを「断行」と云っていますが断行日には、どんなに泣いても叫んでも外に出されてしまいます。家財道具は、あらかじめ用意しておいた倉庫などに運びます。それが終われば(東京では最低でも20人ほどの作業員で1から2時間もあれば片づきます。)執行官が口頭で債権者に引渡し、その後、入れば家宅侵入罪となります。
>そのようなわけで、一旦、債権者で断行すると決めれば、どうすることもできません。
>しかし、そのように大勢の人夫や倉庫、それに運搬車両の用意などは債権者側でしなければならず、大変お金のかかもことです。
>これを日常的に知っている債権者は防ごうとするのです。そこで、その立退料が出てくるので、罵声をあびても真意はわかりません。
>だれでも少ない投資で利益を求めているわけですから。
>経験の浅い者ほど罵声で圧力するものです。
お返事どうもありがとうございます。
色々と、対策を立てなければいけない時期だと改めて、感じました。
強制執行の際、家財道具の移転先について、買受人の側で用意する倉庫ではなく、こちらのほうの新しい家などに運んでいただくようにすることはできるのでしょうか?
又、引渡し命令が出ていても、買受人は交渉をしてくるかもしれないということでしょうか?
知識がないため、いろんな事を聞いてしまって申し訳ございません。
どうか宜しくお願い致します。
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