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▼初心者さん:
>はじめまして。
>競売物件購入を考えておりまして、いろいろ情報をと思いめぐっているうちにここにたどり着きましてひとつ相談できそうだな、と思いメールを書いています。
>競売初心者で登記簿のことでよくわからない部分が多く、質問できればとおもいました。
>よろしくお願いいたします。
>質問は抵当権についてなんですが、
>乙区、抵当権順位1位の銀行による差し押さえからの競売になっていまして、
>この競売金額が当てられるというのはわかってるのですが、第4順位に根抵当権が国民生活信用金庫から
>極度額650万円のせっていがあります。これは競落ごにもこのマンションにのこったままになるのでしょうか?
>第1位の債権額が競落価格よりも低く、第4順位にはまったく当てられなくても、この根抵当権は抹消されるの
>でしょうか?そのへんがよくわからないので、困っています。
>すいませんが教えていただけないでしょうか。
配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。(民事執行法59条)
なお、裁判所の不動産競売は「収去主義」と云いまして、原則的にすべて買受人のために抹消され引き受ける権利はありません。それは、原則ですから例外がありますが、その例外は物件明細書に記載されており、買受人のために注意を喚起しています。一番大切な書類は物件明細書ですから、買う前にこれだけはしっかりと理解しておいて下さい。
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