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>通りすがりBさん:
早速のご回答、ありがとうございます。
すみません・・確かに先代のことでもあり複雑なので。
整理しますと、まず土地はもともとは借地であったようです。その上に伯父が両親も住めるように、会社兼用で今の建物を建て、その後地主との話し合いの末に土地も買い取ることになったそうです。当時は両親(主人の祖父母)が居住していましたし、祖父はもう高齢でしたが取締役でもあったので祖父・伯父・義父の三人名義で登記をしたということです。購入の際の費用は全て伯父と義父が支払っています。
当時学生であった居候の叔父は、家業に関わるのが嫌だったのか、他社へ就職しましたが家を出ることはありませんでした。その後、主人の祖父が死去した際に、祖父の名義をどうするかということで税理士に相談した所「同居の実子」名義に移せば税金が掛からないということで当人には形の上で預けることを断った上で名義をこの叔父の名にし、関連費用は全て伯父と義父が負担してきました。一応弟ですので、まさか自分の死後、会社のある土地の権利を全くの他人(入籍する気はないそうです)である女性に渡すなどと言い出すとは考えなかったのでしょう。伯父は6年前に脳溢血で倒れ、名義をそのままにして一昨年亡くなりました。伯父の分の名義はご長男(主人の従兄弟)が相続し、今後は時間を掛けて会社を継ぐことになった主人に統一していくことになるかと思います。義父の分はもちろんゆくゆくは主人が相続します。叔父は出て行くことになっていますが、現在はまだ無理な同居を続けている状態です。こんな書き方で解って頂けますでしょうか?
すみません・・滅失登記というのが判りません。この件で計画が頓挫してしまっているので、実際の建替えは数年後のことになるかと思います。
負担金員をまとめて・・というのは相談している税理士さんからもそういったお話がありました。手間もかかり大変だとは思いますが、現状ではこれが一番良い方法かもしれないといわれました。
どうぞよろしくお願い致します。
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