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Re:立ち退き
 通りすがりB  - 04/7/23(金) 22:34 -

引用なし
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   賃貸契約ということですね。
その契約内容も教えてください。
通常有効な契約内容であるなら
御本人に不履行等なければ
その契約の有効性の担保される
範囲で当然に賃借権は継続されるはずです。
契約が有効であるなら競売等に見られるような引渡命令
及び執行は、居住権(状況的に生存権的な)
との関係でありえないとおもいます。
それと経験上ですが弁護士をつけている
といいながら家主本人が交渉しているのも不自然ですねー。
通常であれば(賃貸借契約の内容はわかりませんが)
立退き料の示唆含め弁護士が交渉窓口になってしかるべきなのですが。
確かに立退き料はいくらという法律はないですが
一方の当事者事由による契約の不履行は当然対価が求められるのでそれがなければ
解除できません。という問題です。
ただ短期賃借権などの場合と契約更新についての
取決め、それと50年もの契約関係など
総合的に対応する必要はあると思います。
それと私見ですが訴訟により裁判費用もふくめて
清算できるとは考えないほうがいいです。

304 hits

立ち退き ゆん 04/7/23(金) 21:07
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/23(金) 22:34
Re:立ち退き ゆん 04/7/24(土) 13:26
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/24(土) 16:07
Re:立ち退き ゆん 04/7/25(日) 3:09
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/26(月) 17:56
Re:立ち退き 通りすがりB 04/7/26(月) 18:25
Re:立ち退き ゆん 04/7/28(水) 20:51

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