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債務名義による強制執行と民事執行法63条について
 フラット  - 04/8/14(土) 21:34 -

引用なし
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   1.公正証書(金銭貸借・不動産担保なし)の「債務名義」に基づいて「強制競売」を申立てることは可能ということですが、

2.民事執行法63条は、例えば、「第1順位抵当権者が優先弁済を受けたら第2順位抵当権者が優先弁済を受ける剰余がないと見込まれるときは,原則として,第2順位抵当権者の申立てによる競売開始決定は取消される」ということを聞きましたが、これは上記1のような一般債権の債務名義による強制執行についても当てはまるのでしょうか?

どなたかご教授頂けるとありがたいです。
宜しくお願い致します。

434 hits

債務名義による強制執行と民事執行法63条について フラット 04/8/14(土) 21:34
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について 窪田徹郎 04/8/15(日) 9:35
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について フラット 04/8/15(日) 9:56
Re:債務名義による強制執行と民事執行法63条について ゼロ 04/8/22(日) 2:01

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