|
>強制執行するには裁判所の手続きを踏まなければ成りません。
>それを、簡単に済ませるために裁判所に「引き渡し命令」為るものを買い受け人は申請します。
>これは、交通違反をしたときに罰金を払う様云われる程度の簡単な裁判です。
>「引き渡し命令」が守備良く下りたら、占有者はこれに対し「いや、出て行く理由が有りませんので出て行きません」といった抗告をする場合があります。
>抗告が却下された後、執行官が「しますよ」と占有者の所に行くのが最後通牒で催告といいます。
>その間、日にちが懸って嫌気がさす場合もあるかも知れませんし、強制執行そのものは買い受け人が被る事はないのですが、占有者も払えない事情が有りますので結果的には被る事に為ります。
>強制執行の日に刃傷沙汰になって買い受け人が被害を受けたケースも時々耳にします。
>「リスクを取るつもりなら」とはそういった総合的なものも含んでいます。
たくさんの質問に答えて頂き本当にありがとう御座います。
強制執行を執行官が「しますよ」と言ってするとありますが、それはその物件に立ち入り強引に執行官なりが追い出すと言うことなのでしょうか?
もし立ち退かない場合、裁判などをしなければならないのでしょうか?
執行日には買い受け人も一緒に行くのでしょうか?
申し訳ありませんが宜しくお願いします。
|
|