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▼勝義さん:
>はじめまして。
>教えて頂けますか?
> 1、不動産建物・とちに対しての所有権移転の件です。
> 現在、A氏が持分25分の21 B氏が 25分の4の割合にて
> 不動産を所有しております。(A氏・B氏は他人同士内縁の妻・旦那の関係) が、A氏・B氏の話し合いの結果所有権をB氏のすべて、移行する結果になり ました。この場合抵当権が設定されています。借り入れ残高あります。
> 所有権移転にあたり。問題点?やり方?抵当権者は?どのように?進めればい いでしょうか?
> 2、又、A氏・B氏の間には子供が1名居ます。子供は現在17才双方の希望 は、子供の名義にするのが一番と考えています。可能ですか?
> その時の、問題点?やり方?どのように?したらいいのですか??
> 専門家の知識を教えて下さい。
Aの持分を全部Bに移転するには、Aが承諾すれば可能なことです。誰の承諾も必要ありません。
でも、抵当権も、そのまま移転するのでAが所有権を失っても支払い義務は残ります。
子供でも所有権を持つことができますので移転登記は可能です。
未成年者との取引は、その者が不利益とならないなら単独でできますが、そうでない場合は法定代理人(保護者)の承諾が必要です。
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