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▼困ったもんださん:
>教えて下さい。よろしくお願いします。
>農地をパチンコ店と賃貸契約(H8年・期間15年)を行いました。
>しかし、8年目でパチンコ店が倒産し、現在は貸地になっています。
> 1.駐車場として契約をしているのですが、現在は雑種地になっています。
> これは、駐車場として更地にしてもらえるのでしょうか。
> 2.不動産会社が転貸をする予定ということで相談にきました。
> 新たに借りる人が現在の半分でなら契約をしますと要求してきています。
> この場合、拒否できるのでしょうか。
> 3.返してもらえるのであれば、固定資産税が雑種地になっているのですが、
> このままの税金でずっと据えおかれるのでしょうか。
> 以上ですが、他に何かいいアドバイスがあればお願い致します。
ご質問の方は地主さんですよね。
それで、パチンコ屋に土地を貸し、パチンコ屋は建物を建てて商売をしていたが倒産し、現在、空き家のままと云うことでしようか。
それでしたら、地代はどうなっていますか。
もし、支払ってもらってないなら、土地賃貸借契約の解除して下さい。
そして、取り壊しの裁判すれば勝てますので、その勝訴判決で強制的に取り壊しできます。
つまり、更地にして返してもらえます。
もし、地代の滞納がないなら、引き続き貸しておかなければなりませんが、借主が新規となった場合には、その者から名義変更料がもらえます。額は、借地権価格の10%ほどです。
半分だけ貸すかどうかの判断は地主さんの判断でいいです。残りは、従前のパチンコ屋さんから返してもらえば、それでいいです。
なお、固定資産税は農地にはなりませんので従来どおりとなります。
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