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▼窪田徹郎さん:
>>もう少し教えてください。
>>窪田さんの「競売だとしても理論上の残債はありますが実質的には債権の放棄がおおい」というお答えがありましたが、どういう事でしょうか?今回の場合でしたら残り2000万円の債権を放棄するということでしょうか?私名義の物件を競売にかけて2000万で売れたとしても2000万のローンが残りますからそれを支払わなければ、実家も担保になっているので今度は実家を競売にかけられるのではないのですか?そこのところと窪田さんの「債権の放棄がおおい」というお言葉がすごく気になります。是非、またご返答ください。よろしくお願いします。
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>私の云う「競売だとしても理論上の残債はありますが実質的には債権の放棄がおおい」は抵当権で担保している不動産を全部売却(競売)しても、なおかつ残債があるようなら、その債権は、最終的には支払わないでいいのではないか、ということであって、抵当物件の1つだけ売却(競売)しても全額回収できなければ他の抵当物件を競売してくるでしよう。
>その担保としている不動産の所有名義は関係なく、同一の債権者で同一抵当権ならば遠近は関係ありません。
ありがとうございます、よくわかりました。
では私の名義の家を手放しても構わないのですが、実家の担保をはずし親が家を手放さなくても済む何かいい方法、或いはベターな方法はないものでしょうか?実家は親の名義で何とかしてやりたいです、ほんとに困りました。度々の相談で済みませんが、教えてください。よろしくお願いします。
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