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▼ぶんぶんさん:
>競売で中古住宅を落札し、平成16年2月18日に代金納付しました。その後、前所有者には引越し和解金を支払い出て行ってもらいまいた。
>ところが、いまごろになって、前所有者から「固定資産税の請求が来てるんだが、16年度は3ヵ月しか前の家には住んでいないので、残りの期間分については負担してほしい。」との連絡がありました。
>私は16年1月1日における所有者に課税されることを説明し、それは15年度分を後払いしていることになり、16年度は何ヶ月住んでいようが、ここでの税負担には関係ない。と伝えたのですが、前所有者は納得できないようです。私の固定資産税に対する認識は正しいでしょうか?
地方によって、固定資産税の起算日が違いますが、関西方面は4月1日だと思います。これは、平成16年1月1日の登記簿上の所有者の名義に、平成16年4月1日の評価額を元に、平成16年4月1日から平成17年3月31日までの分が平成16年度の固定資産税となります。
決して、平成15年度分の後払いではありません。一般的には、引渡日で区分しますので、今回のケースでは、平成16年度分の固定資産税は、全額、ぶんぶんさんの負担となると思われます。
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