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▼以前御世話さん:
>以前御世話になり、まだ自宅に住んでる者です。相談に載って頂き大変為に成りました。
>普通債権者による強制競売開始決定後、結局、根抵当権者の債権残高が多かった為か、土地建物の評価が極端に低かった為か、競売はせずに終りました。根抵当権者とは折合いがついて居ますので、まだ自宅に住んでいます。
>ところで、S債権者だけは、競売に便乗せづ、H14年5月に仮差押命令をしたのでした。先日謄本を見た所、まだ登記上仮差押は残ったままの様です。仮差押は、こちらで何かしないと外れないのでしょうか。それとも、差押えした債権者と折合いがつかない限り、外して貰えないのでしょうか。この債権者はまだ、損金処理してないのでしょうか。損金処理していても、取れるものは取るつもりで、回収した時は、雑収入で上げるつもりとか?
>以上、想像で書いた部分が後半に有りますが、解る範囲だけ教えて頂ければ助かります。
冒頭の競売を俗にヌ事件といいますが(これに対して抵当権実行による競売をケ事件と云います。)ヌ事件では、先行に抵当権がある場合は取消となる場合が多いです。そのことが冒頭のことでしよう。
本題は、そのようにヌ事件(現在の仮差押の債権者が将来行う競売はヌ事件となります。)では取消のおそれがあるので、債権者としてもそのまま時期をみているのだと思われます。そこで、その時効ですが、これはいろいろ説が分かれていて10年で時効だと云う判例とそうでないのとあります。ですから、「抹消してほしい」と云えば本裁判してくるおそれもあります。又は、いくらかの和解金で応じるかも知れません。その判断は他の債権者と債権額に関係してきます。つまり、他に抵当権があって時価から比べ抵当債権が多ければ、少額の支払いで応じるかも知れません。
間違いないことは、あなたの方から「起訴命令の申立」をすれば裁判所で債権者に通知し、その日から2週間以内に裁判してこなければ、あなたの単独で仮差押は抹消できます。
その間に、裁判してくれば裁判所でどちらが勝か判断します。
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