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▼窪田徹郎さん:
>要するに、土地を買うわけですよね。
>その買主でご相談ですか。
>そうだとすれば、お金を差し出す者が、それを所有するので「誰の名義にしてよいか」の問題ではないと思います。
>当然に、くまさんさんがお金を出すなら、くまさんさん名義になると思います。
>その場合に借地権者の共有と云うことで、贈与税の対象とならないかと云うことですが、これは、対象とならないと思います。
>何故なら、借地権者が所有権を取得したなら、権利の混同で法律上借地権は消滅するので贈与にはならないと思うからです。
ご返事、ありがとうございます。底地の買い取りになるわけで父と私の共有名義なら、父と私の借地権は消滅するが、弟の借地権は依然として消滅していないと言うことなら、弟からの贈与税の対象とならないと言うことと理解してよろしいでしょうか。仲介不動産業者は、法律上上限ぎりぎりの手数料を要求しています。もともとは借地権の更新のため地主側に依頼された業者です。話が買い取りになりましたが、手数料として高すぎる気がします。こうした場合、売り主ではなく買い主が手数料を負担しなければならないものなのでしょうか。当方が仲介業者として依頼したわけではないので、不満があります。また売買契約に関して司法書士は依頼した方がよいものでしょうか。仲介業者は、自分の知り合いの司法書士を依頼するよう勧めてきていますが。
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