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▼窪田徹郎さん:
>▼くまごろうさん:
>>みうら様、早々のご回答有難う御座います。
>>即時弁済という事がよくわからないのでもう少し解りやすくお願いいたします。
>>Aは連帯債務者で今居住中ですが、BCが自己破産をしている以上、Aがすべて債務を追わなければならないという事でしょうか?このマンションが競売となりAは家を出て行かざるを得なくて、更に家を出てもローンの返済の支払いをしていかなければならないということでしょうか?何分、素人で解りかねますので、よろしくお願い申し上げます。
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>そのマンションの債務者であるBと、その保証人であるCが同時に破産すれば、間違いなく、そのマンションは競売となります。
>その競売はBの持分だけでなく5分の5が競売になります。
>その競売で買い受けた者から立退を求められればAは明け渡す以外にないです。
>居座っても強制執行です。
>なお、その競売で全額回収できず残りがあるような場合はAの明渡後、債権者は、その場所まで請求がきます。
>それは理論的ですが、実務では、その債権者によってかわります。
窪田様 早々の解りやすいご返答感謝致します。
再度疑問なのですが、
BCは今後どこに住んでいても何も債権者からの請求は破産により来ないが、Aだけには競売で居座っていても出ていかざるを得ない状況となり更には債権者により引越し先までも持分1/5の返済義務は負うという事でしょうか?
全額の5/5全ての返済義務を負うという事でしょうか?
マンションローンの残債額は約3000万程あります。競売価格により例えば500万でどなたかが落札したとしますとその残りの2500万すべてが持分とは関係なく残額をAが返済義務を負うとなるということでしょうか?
ちなみにこのマンションのローンの返済は地銀(債権者)のみです。ですが、マンションの管理修繕費においてはマンション管理会社となります。マンション管理会社への管理費等さえも返済義務を負うこととなるのでしょうか?
何分、宜しくお願い申し上げます。
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