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法定更新後の解約
 かずまさ  - 04/6/6(日) 21:34 -

引用なし
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   お忙しい中とは存じますがご教授よろしくお願い致します。

当方、倉庫を賃借しております。
契約期間が終了して更新契約を締結しておりません。
従って法定更新されている状態なのですが、
その倉庫を解約しようと考えております。

法定更新後ですので、
3ヶ月前の予告で解約可能が民法?の規定だと思いますが、
契約書の中で借主の解約条件として、
『2年前の予告と預託金の没収』が付されております。

解約する場合の条件は、
特約がある場合にはそれに従うと民法?に定められてますが、
あまりにも当方にとって不利な内容となっており、
困っております。
しかしながら、契約でその内容となってますので、
当方はそれに従わなくてはならないのでしょうか?

何らかの法律や判例で、
この不利な条件を覆す方法はないものでしょうか?
過去の判例等で参考になりそうなもと等ありましたら、
併せて教えていただきたいと思っております。

よろしくお願い致します。

281 hits

法定更新後の解約 かずまさ 04/6/6(日) 21:34
どなたか、よろしくお願いします。 かずまさ 04/6/7(月) 9:34
どなたか、よろしくお願いします。 かずまさ 04/6/9(水) 8:43
Re:法定更新後の解約 みうら 04/6/9(水) 21:31

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