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▼ゆりすさん:
>はじめまして。このような素人にはわかりにくい疑問に対して皆様から回答いただけるようなサイトを発見し、非常に心強い思いです。回答よろしくお願い致します。今、都内で売りに出されている旧法借地権の購入を検討しております。購入後、居住用の住宅を建てる予定です。そこで質問が2つあります。質問1)建物の資金としては私と妻、双方の両親からの資金援助をしてもらう予定ですので、建物の名義は私と妻の共有名義にして登記しようと思っています。そこで心配なのですが、物の本を読むと、「建物所有を目的とする賃借権は借地上の建物の登記があれば、第3者に対抗できる、ただし建物の登記名義は借地人本人のものでなければならない。借地人の息子や妻の明記の場合は対抗できない。」と書いてあります。その解釈がわからないのですが、建物の名義は100%借地人の名義と一致していないと、第3者に対抗できないのでしょうか?借地人を含む共有名義では認められないのでしょうか? 質問2)不動産業者によると、その土地には非堅固建物であれば3階建てでもたてられるよう、地主の了解が得られている、という話なのですが、通常、借地上に建築可能な建物の階数、あるいは高さなどの規定は、契約書の中に明確に記載されるものなのでしょうか?私としては建築基準法の範囲内で3階建てを希望していますので、それが明確に記載されるものかどうかが非常に不安です。よろしくご教授下さい。
その「物の本を読む」の点ですが、これは、要するに、土地を借りている者と建物所有者が同一人物でなければならないと云うことです。今回は、2人の共有建物としたいならば、土地を借りる者も、この2人が借りていなければならない、と云うことになります。
そこで「旧法借地権の購入を」と云っておられますが、何故、旧法なのかわかりませんが、これから借りるならば新法となります。旧法でも新法でも違いは少ないので新法で契約して下さい。まして、2人が借りるわけですから新規な契約となります。
次の3階建て云々ですが、土地所有者との関係は「土地を貸します。」「土地を借ります。」と云うことだけで結構です。
その後、平屋の建物であろうと3階建てであろうと、土地所有者は関係ないので、あるとすれば建築基準法その他建物の建築に関する法律で違法がなければいいわけです。
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