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▼窪田徹郎さん:
早速の回答ありがとうございます。
名義については共有であっても土地と建物が「同一」である必要があるということですね。
それから「旧法借地権」については私の表現が悪かったのかもしれませんが、これから
新規に設定される借地権ではなく、もともと売り主さんが長年借りていた借地権(賃借
権と表現した方がいいのでしょうか)が売りに出て、その購入を検討しているという
状況です。不動産業者によると、もともと旧法で設定された借地は名義人が変わっても
旧法が適用されるとのことですが、そうではないのでしょうか?新法に切り替えること
も可能なのでしょうか?重ねて質問となってしまいますがよろしくお願い致します。
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>その「物の本を読む」の点ですが、これは、要するに、土地を借りている者と建物所有者が同一人物でなければならないと云うことです。今回は、2人の共有建物としたいならば、土地を借りる者も、この2人が借りていなければならない、と云うことになります。
>そこで「旧法借地権の購入を」と云っておられますが、何故、旧法なのかわかりませんが、これから借りるならば新法となります。旧法でも新法でも違いは少ないので新法で契約して下さい。まして、2人が借りるわけですから新規な契約となります。
>次の3階建て云々ですが、土地所有者との関係は「土地を貸します。」「土地を借ります。」と云うことだけで結構です。
>その後、平屋の建物であろうと3階建てであろうと、土地所有者は関係ないので、あるとすれば建築基準法その他建物の建築に関する法律で違法がなければいいわけです。
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