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この問題はかなり難しいです。
まず、夫がリストラに合い、ローンが払えなくなったときに2人の間で何か約束しましたか?
例えば、夫が「私が支払えないから君、支払ってくれ、そうすれば私の持分2分の1をあげる。」と云うようなことを。
もし、何の約束もないなら、あなたは夫のためにお金を出した原因がわかりません。貸していたなら返してもらえばいいですし、返してもらえないなら夫の持分を差し押さえて競売し、その代金を裁判所からもらえば回収したことになります。
もし、あげてしまったお金ならば返してもらえません。
でも、離婚のこともあります。離婚して慰謝料や養育費を請求し、その額が確定し(裁判が必要ですが)それを支払わないならば、これまた、夫の持分を競売すればいいです。
今回のご質問の要旨は夫の持分を自分に所有権移転したいようです。
これは、夫が、「差し上げる」又は「売ります。」などのことがない限り、勝手には所有権移転できません。
要は、税金のことや、自分で登記できないかと云うようなことより、夫との根本的な話し合いがほしいです。
どうしても話し合いができなければ、離婚訴訟と同時に、金銭債権の債務名義(差押のための公文書)をもらうよう弁護士と相談して下さい。
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