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Re:不動産競売
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/6/7(月) 8:21 -

引用なし
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   ▼にらちさん:
>レスどうもありがとうございます。
>明日早速農業委員会へ行って調べてみます。
>当方の許可なく先方が売却できないようにする為、先方が根抵当権を設定すると言っているのですが、これには拘束力はあるのでしょうか?
>また根抵当権を設定した場合でも、所有権移転の仮登記はしたほうがいいのでしょうか?

根抵当権とは継続的に取引するために金銭が変動するときに極度額を設け設定登記するので、今回の取引とは根本的に違います。実体と合致した登記をしないと後で争いの元となります。
根抵当権なら、他に売却されても仕方がありません。
実体は「・・・の場合には私の所有となる」と云うことですから「停止条件付所有権移転仮登記」となります。
314 hits

不動産競売 にらち 04/6/6(日) 11:39
Re:不動産競売 にらち 04/6/6(日) 11:56
Re:不動産競売 窪田徹郎 04/6/6(日) 11:58
Re:不動産競売 にらち 04/6/6(日) 16:10
Re:不動産競売 窪田徹郎 04/6/7(月) 8:21

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