|
▼matuさん:
>こんな時はどうなるのかな?
>マンションを貸していた人が、交通事故で死亡したんです。
>この人には借財はあっても、財産なし。
>自賠責保険も下りるかどうか分からない。
>その上、この人、故郷で、親、兄弟、親戚などに、
>借金しまくって、逃げてきた。その上、実の子供まで
>親戚に押し付けて行方不明になったので、やっともおもいで
>成人をした子供二人を見つけたんだけど、
>恨みしかない、すんなり、財産放棄をしてくれるのならまだいいが
>三ヶ月待つと、ほざいた、家財道具など、こちらで勝手に処分できない。
>部屋の撤去費用は、財産放棄をするかもしれないので払わない。
>部屋の中の修繕費は大家が負担はしょうがないが、
>相続人がハッキリした段階で、ガス、水道、電気の料金
>部屋の中にある、家財道具一式の搬出費用なども大家の負担なの?
賃貸人が死亡し、あなたが賃借人ならば、それほど賃貸人のことを心配する必要はないとおもいます。
相続人がわからなければ家賃は供託すればいいし、不具合のことがあれば自分で修理し、そのお金を賃料から差し引き、残りを供託すればいいです。
そうではなく、あなたは家主で賃借人が死亡したのですか?
それならば、賃料不払いで明渡をもとめればいいです。
その判決で、執行すれば、すべて、片づきます。
|
|