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早速のお返事誠に有難うございます
占有と言う事はそこに住んでいる私が該当すると思います
なぜ神奈川県に住む弟の所に郵送されて、
不動産所在地(千葉)に住民票がある私の所に郵送されないのか疑問ですね。
17日から1週間であれば、もう異議申し立ては間に合わないようですね。
知らなかったことでしたが勉強になりました。
残念ですが、執行官の訪問を待って「催告」を受けて
ハッキリとした断行日を受け留めます。
落札された不動産屋さんは、大変に非常識な感じでしたが
買った立場で考えれば「黙って立ち退け」というのは
理解できますので潔く諦めることとします。
誠に有難うございました。
あっ、家財道具を預かると言う事はその運搬費用などは
請求される可能性は有るのでしょうか?
例えば、いらないモノを
置いていったりしたら競売で無料で処分してくれるというようにも
解釈出来るのでしょうか?
こう言う考え方は非常識かな?
>不動産引渡命令は、その不動産を占有している者の宛にきます。
>それが、不動産所在地でもない神奈川に来たとはおかしなことです。
>それはそうとして、あなたの住んでいるところにあなた宛に来たならば、その日から1週間以内に異議の申立ができますが、それをしないと、その引渡命令は確定します。そうすると、その債権者の方で執行文の付与を受け、後は、執行官に強制執行の申立をします。受理した執行官は、その日から、おおよそ1週間ほどで「催告」にきます。その日は「○○日までに任意に引っ越して下さい。」とその日時を告げられます。催告の日から、おおよそ1ヶ月ほど先に日時を決めます。その日のことを「断行日」と云いますが、その日は、あらかじめ用意していた運搬車両とともに作業員かきます。家財道具を全部預かるのです。それで取りに来なければ競売となります。
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