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▼ゆりすさん:
>▼窪田徹郎さん:
>早速の回答ありがとうございます。
>名義については共有であっても土地と建物が「同一」である必要があるということですね。
>それから「旧法借地権」については私の表現が悪かったのかもしれませんが、これから
>新規に設定される借地権ではなく、もともと売り主さんが長年借りていた借地権(賃借
>権と表現した方がいいのでしょうか)が売りに出て、その購入を検討しているという
>状況です。不動産業者によると、もともと旧法で設定された借地は名義人が変わっても
>旧法が適用されるとのことですが、そうではないのでしょうか?新法に切り替えること
>も可能なのでしょうか?重ねて質問となってしまいますがよろしくお願い致します。
そうしますと、その契約は、元の借地権者との間で「借地権売買契約書」となります。
この契約は、必ず、土地所有者の承諾が必要です。ですから、現実的には3者契約になります。
地主と契約するなら、一旦、旧借地権者と地主との間で、地主が借地権の買主、売主を旧借地権者として金銭を地主が旧借地権者に支払い、その精算をします。
そして、新たに、あなたが借主(2人の借主)で貸主を地主とします。その時には新法となります。
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