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▼はるさん:
>今日、賃借契約をしました。
>1週間前に仮契約をしたのですが、その時に大家さんの方に
>室内清掃、エアコンの取り外し、庭のゴミ処理等をして頂くという内容で
>仮契約をしたのですが、今日、家をもう1度見せてもらったのですが、
>何もされていませんでした。
>入居は、大家さんの方から3月15日じゃないと・・・と
>言われてので、承諾しました。(私達は4月1日からお願いしますと言ったのですが、早くが言いと言うことだったので)
>あと2日ですべてが終わるとは思えませんし、
>窓の鍵も壊れていて締められない状態で、網戸もすべて破れていました。
>室内清掃の方は何もしないそうですとの事でした。
>仮契約時に、清掃も(すべて綺麗にするとの事)すると言う事だったので。
>この状態では、住めないのでキャンセルをお願いしたのですが、
>1ヶ月分キャンセル料をと言われました。
>この様な場合でも、キャンセル料を支払わなければいけないのですか?
契約は一旦成立すると原則として一方的には解除できないことになっています。
仮契約でも同じです。
ところが今回の契約は、仮契約と云っていますが、法律上は「停止条件付契約」となっています。
それは「お掃除すれば借ります。」と云うことなので、この「お掃除」が条件です。
その条件が成就してはじめて契約は成立します。
以上で、今回は、最初からなかったことになりますから、キャンセル料は支払う必要ありません。
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