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▼くまさんさん:
この問題は、もともと借地名義がくまさんと父、そして弟の3人が持っていたにもかかわらず、建物所有者がくまさん1人の名義だったことが煩雑にする原因です。本来ならば建物所有者も3人の共有名義にしなければならなかったのです。
ご質問は「底地は誰の名義か」は、くまさんがお金を出すとして、くまさん名義にすると云う前提でお話しますと、くまさんは借地権を負担したものを買うわけですが、くまさん自身も借地権を持っていたので、所有権を買えば、自分が自分に貸していることになり、その点、権利の混同になると思います。
しかし、もともと、借地権はくまさんと父、そして弟の3人が持っていたので、父と弟から見れば、地主が変わっただけで借地権がなくなったわけではありません。父と弟はくまさんに地代を支払わないとならないので、その間では、贈与の関係はないので贈与税は対象外と思われます。
ところが現実には、くまさん所有の建物で、土地もくまさんになるとすれば、くまさんは2人から借地権の分だけ利益があったことになり、その点から云えば、贈与の対象となりかねません。
それらは、今日まで2人が借地権の権利をどのように評価して税務署に申告していたかと云うことになると思います。
なお、売買すれば仲介者に仲介手数料を支払うのが普通です。額は、売買価格の3%程度です。
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