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Re:建物の所有者は対抗できないの
 山小屋ラーメン  - 04/12/23(木) 16:03 -

引用なし
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   一括競売の制度が拡大して、従来は、抵当権設定者が築造した建物に限られていましたが、土地の抵当権設定後に第3者が建てた建物についても、土地競売とともに一括競売することができると改正されました(改正民法389条1項)。

ただし、抵当権設定当時に建物所有者が登記された賃借権や地上権を有している場合(今回のケースには該当しません)や抵当権設定後の賃貸借であっても抵当権者が同意し、かつ、その同意が登記された場合には抵当権者及び買受人に対抗することができるので土地と建物を一括競売することはできません。

あとの詳しいことは、窪田徹郎さんにお任せします。
469 hits

建物の所有者は対抗できないの もりかわ 04/12/23(木) 13:50
Re:建物の所有者は対抗できないの 山小屋ラーメン 04/12/23(木) 16:03
Re:建物の所有者は対抗できないの 窪田徹郎 04/12/24(金) 7:54
Re:建物の所有者は対抗できないの もりかわ 04/12/24(金) 11:15
Re:建物の所有者は対抗できないの 窪田徹郎 04/12/25(土) 8:14

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