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▼窪田徹郎さん:
>▼納豆菌さん:
>>現在私名義の住宅ローンが約4000万ほど残っています。ここ数年の収入の悪化でローンの支払いが出来なくなってきていますが、その住宅を売っても良くて2000万位にしかならず売れても2000万のローンが残ってしまいます。困っていますがある本を読んだところ任意売却かてき除で家を購入した第三者に抵当権を外してもらい無担保になったところで残りのローンの残をサービサーに移す事が出来ると書いてありました。ただその家のローンを組んだ時私の実家が連帯保証人になっていますが私名義の住宅だけでなく実家も担保になっているのです。こんな場合その家を購入する第三者が任意売却で抵当権者と話し合いであろうがてき除であろうが家を購入する第三者が購入する物件と実家の抵当権を一度に消滅させることができるのでしょうか?私はこういうことには疎いので分かりやすくお答え頂ければありがたいです。よろしくお願いします。
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>抵当権の滌除制度は今年の4月の法律改正で廃止されました。
>従って、抵当権の抹消を求める方法はなくなりました。
>4000万円の抵当権で時価が2000万円ならば残り2000万円ですが任意売却では抵当権者で他人の保証人など要求してくるでしようから任意ではなく競売の方がいいと思います。競売だとしても理論上の残債はありますが実質的には債権の放棄がおおいので、その方がいいと思います。
窪田徹郎様
素早いご返答をありがとうございます。そうですか、滌除制度は廃止されたのですか。世間の出来事に疎い自分にホトホトあきれ返ってしまいました。今回の私のような場合、やはり競売にかけて家を手放すしか方法がなくなったのですね、残念です。
もう少し教えてください。
窪田さんの「競売だとしても理論上の残債はありますが実質的には債権の放棄がおおい」というお答えがありましたが、どういう事でしょうか?今回の場合でしたら残り2000万円の債権を放棄するということでしょうか?私名義の物件を競売にかけて2000万で売れたとしても2000万のローンが残りますからそれを支払わなければ、実家も担保になっているので今度は実家を競売にかけられるのではないのですか?そこのところと窪田さんの「債権の放棄がおおい」というお言葉がすごく気になります。是非、またご返答ください。よろしくお願いします。
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