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▼airさん:
>お世話になります。
>下水道を通すために私道を使用させて頂くために、土地所有者に使用承諾を
>得る印鑑を数年前に頂きました。その後、役所との交渉もあり今になって
>役所のほうも布設可の書類を出してくれたのですが、住民も変わってること
>もあるので再度すべての書類に署名捺印をもらってくださいということで
>土地の所有者に求めたたところ、一度は承諾許可をだしていたにも関わらず
>土地を買い上げて欲しい、捺印を拒否してきました。
>この場合も契約違反とみなしていいのでしょうか?
>どうぞよろしくお願いします。
その契約違反と云うのは、何の契約で誰と交わした契約でしようか。
仮に、数年前にairさんと私道の所有者との間で「私道使用契約書」を作成していて、その中に敷設することも織り込まれておれば「契約違反」となるでしようが、それ以外ならば、例えば、「使用承諾書」は契約とは云えないので今回は契約違反ではなさそうです。
また、市町村では「使用承諾」と「敷設承諾」と異なる見解かもしれません。それならば、再度、承諾を取らなければなりませんが、相手が承諾しないならば仕方がありません。所有権は強い権利なので、承諾するか否かは自由です。
幸いに「買ってほしい」と云うなら、それほど、ありがたい提案はないと思います。
なお、タイトルでは「:印鑑と署名の重要さ」となっていますが、印鑑だけでも署名だけでも、更に、口頭でも契約は成立し、その契約は重要なわけですが、今回は、何をどんな契約したのかわかりません。むしろ、契約ではなく承諾のようですから、回答は、上記のようになります。
事実関係が詳細にわかれば、違う回答になるかも知れません。
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