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Re:土地の抵当権
 窪田徹郎 E-MAIL  - 04/11/24(水) 9:46 -

引用なし
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   ▼あさひさん:
>宜しくお願いします。
>土地に設定される抵当権の性質で、(1)根抵当権の設定された土地、(2)根抵当の確定設定された土地、がある場合にそれぞれの土地の利用価値はどの様に違うのでしょうか?
>よろしくご教示下さい。

土地を利用するために、その土地が、根抵当権であろうが、通常の抵当権であろうが、根抵当が確定しようと関係はないです。
そのように利用するための価値としては関係ないですが、利用しつつ、将来、競売となることを考えてみますと、根抵当が確定していると云うことは、少なくとも債権者と設定者とのあいだで、根抵当の契約は解約していることになるので、近々に競売が考えられます。
その意味では、根抵当権の設定された土地より、根抵当の確定設定された土地の方が「利用価値は少ない」と云えるかも知れません。
369 hits

土地の抵当権 あさひ 04/11/22(月) 21:51
Re:土地の抵当権 にうら 04/11/23(火) 14:18
Re:土地の抵当権 窪田徹郎 04/11/24(水) 9:46

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