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▼窪田徹郎さん:
>このようなことは、あり得ないと思います。
>何故なら、両親は共に自己破産したのですよね。
>それで両親名義の不動産が抵当権も設定されていながら競売にならなかったわけですよね。
>そのようなことは破産法上考えられません。
>破産すれば必ず競売になります。
競売にかからないことについては、破産を担当した弁護士も普通はありえないと話していました。
勝手な推測ですが、理由は以下のようなものではないかと思っています。
・第一抵当権者の「年金福祉事業団?」が破綻し、その債権の引渡し等でしばらくごたごたしていたこと。
・第二抵当権者の金融機関の保証人は私なのですが、既に弁済(私が長期資金を借り入れ、現在弁済中)していること。
・第三抵当権者の金融機関は、いろいろな経緯で底地に抵当権を付けていなかった事
こんなことがいろいろあって、競売にならなかったのかなぁと思っています。
金融機関の抵当権を抹消してもらうのは簡単ではないのですね。(抵当権の抹消訴訟が必要だとは思いませんでした。)
ですが、公売前に時効の援用の宣言を行った場合、抵当権の元になった債務自体が消滅してしまうと思うのですが、金融機関は配当を受ける権利があるのでしょうか。
素人考えで勝手な質問ばかりで申し訳ありません・・・
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