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Re:更新について
 吉田 E-MAIL  - 04/10/13(水) 11:03 -

引用なし
パスワード
   ▼みうらさん:
>無意味です。
>承諾なく、抵当権を設定できます。
>
>つまり、現在の条項が無意味なので、なくしても変わりません。

ご解答ありがとうございます。
確認なのですが、「なくしても変わりません」と言う意味は
■覚書をなくしても、抵当権をつけるのは、借地人の家なので、
自分の正当な権利だから、当然である。
だから、覚書をなくしても相手の権利は継続される。と言う意味なのか。
■銀行の書いた覚書の条項が無意味な条文である。と言う意味なのか。
■あるいは、ほかの意味なのか。もう1つ、良くわかりませんので、
教えていただければと思います。
359 hits

更新について 吉田 04/10/11(月) 14:54
Re:更新について みうら 04/10/11(月) 15:38
Re:更新について 吉田 04/10/13(水) 11:03
Re:更新について みうら 04/10/13(水) 19:54
Re:更新について 吉田 04/10/15(金) 7:42

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