|
▼かえるさん:
>競売物件における修繕、管理費などの滞納金はどのように
>処理をするのでしょうか?
>やはり買い受けた人がすべて払い込むのでしょうか?
>これに対するお互い良い(円満)処理方法とはどうなんでしょうか。
>
「競売物件における修繕、管理費など」と云いますが、その競売物件が区分所有法(マンション等)に基づくものなら同法で管理費は買受人が承継しますが、それ以外は承継しないので支払う必要がありません。
>
>ある競売物件には短期賃貸借契約がついていまして、
>契約満了がH18年2月までとされています。購入後これを引き継ぎ6ヵ月後に解除
>できますが、その時解除せずに修繕、管理費の支払いを盛り込んだ契約を
>し直す事はできるのでしょうか。
>というのも、前の契約には「賃料いくら」としか書いておりません。
>契約書にはそれらの費用の支払いについて、明記しないのが通例なのでしょうか。
>また、契約に当たって気をつけた方が良いことなど教えていただければと思います。
>
双方で承諾するなら解除しないことはできます。その場合、これから先、どのような条件で貸し借りするか決めて、それを契約書にまとめておいて下さい。特に、従前の内容にこだわらなくていいですから賃料、期間、敷金等々必ず契約書に記載しておいて下さい。
修繕、管理費の支払いも同様です。双方で決めて下さい。
>アパート経営興味津津者
|
|