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(不動産なんでも質問&掲示板)


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ありがとうございます。
 初心者  - 04/7/22(木) 21:22 -

引用なし
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   ▼通りすがりBさん:
>窪田さんの御説明どおり
>配当の有無に関係なく全ての抵当権は嘱託で抹消します。
>
>これが現在の民法及び民事訴訟法ふくめた原則です。
>嘱託≪厳密には裁判官権限
>で抵当権及び買受人の権利保護に関する登記上の
>問題は包括的に担保されています。
>特例はありません。
>≪原行法上)

すばやい返事ありがとうございます。
私が買おうと思っている物件は来週水曜が入札期限で、
今ちょうど用紙記入をしてまして、なんとか買えればなー、思ってます。
これからもこの掲示板にお世話になろうかとおもってます。
ありがとうございました。
427 hits

競売物件 初心者 04/7/22(木) 1:09
Re:競売物件 窪田徹郎 04/7/22(木) 7:48
違う場合がありますよ。 みうら 04/7/22(木) 17:53
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/22(木) 20:39
ありがとうございます。 初心者 04/7/22(木) 21:22
Re:違う場合がありますよ。 窪田徹郎 04/7/24(土) 9:31
Re:違う場合がありますよ。 通りすがりB 04/7/24(土) 16:15

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