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▼コウヘイさん:
>皆さんはじめまして。
>まず数年前、私の父が他人に家の権利書を預け、それで借金し事業に失敗しました。なので家の権利書は我が家の手元にはありません。
>家のローンが随分滞り、担保不動産競売開始決定という特別送達がきました。
>これは裁判所に行けばもう物件として公表されているということでしょうか?それともそういう手続きに入るという通知でしょうか?もし通知ならば大体どれくらいの時間で公表されてしまいますか?
>それと競売を延期というのはできないのでしょか?ちなみに競売に掛けられるのは2回目なのですが、1回目よりも事の進みが早いなんてことはないでしょうか?
>質問が多くてすいませんが、どなたか分かる範囲で結構ですので教えていただければ幸いです。よろしくお願いします。
その特別送達が送られて来たと云うことは「あなたの持っている不動産は差押ました。これから競売のために調査したうえで競売を実施します。」と云う意味です。
ですから、実際の競売までには6ヶ月から1年ほど先になります。
また、その「公表」と云う意味が一般の者でも閲覧できる登記簿でしたら差押の登記がされているので、その意味では最早公表されていることになりますが、裁判所の掲示板に公示する「配当終期期日」や「入札期間期日」はまだです。前者は2から3ヶ月後、後者は6ヶ月から1年後です。
次の「延期」のことですが債権者が承諾すればできますが、それは「入札期間期日」の前までで、その期日が決まれば延期できません。なお、最近では裁判所も延期を認めない方向にあります。
なお「ちなみに競売に掛けられるのは2回目なのですが」と云いますが、前回がどのようになって終了したかわかりませんが進行の順序や進行時期は前回と同じです。若干の変動はあっても。
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