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▼すなどけいさん:
>1戸建て4室のうち2室を賃借しています。競売になり6月30日に代金納付が完了しました。担保物件の一部である該当建物は、入居時には全損壊で、賃借人が建物全体を改修し、その費用3百万円は賃借人が負担したものです。入居は平成14年6月で平成16年6月に更新契約をしました。
>平成16年7月2日に落札者より取り壊すので平成16年7月30日までに退出するよう手紙がきました。相手は代行業者としか分かりません。
>任意に引っ越すので[賃借人が賃借物の必要費用を負担した費用]および[移転に伴う住換え等の雑費(引越料・新規賃借の礼金・仲介料・11ヵ月分の家賃差額など)
>]を支払ってもらえば退出したいと思っています。
>明細を記して配達証明を出そうと思うのですが、イキナリでは失礼でしょうか?
>仕事もしていますので速やかな解決をしたいと思うのですが、お知恵を拝借できればと思いよろしくお願いいたします。
「脱出」とは少々変な云い方ですが明渡のことと思います。
しかし、これだけでは、明渡の義務があるかどうかわかりません。
裁判所で占有権限があるかどうか、引渡命令が発せられる案件か電話で結構ですから聞いて下さい。
それによって大きく変わってきます。
仮に、引渡命令が発せられる案件であったとしても、通常の手紙で、その要求をしてはどうでしよう。
「明け渡せ」と云っているのでしようから「これこれの条件なら明け渡しますが。」と云う内容です。
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