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▼パースさん:
>▼窪田徹郎さま。
>ふとした疑問にも関わらず、お時間を割いて回答して頂き有難うございました。
>既に抵当権付の土地であれば一括で競売されるリスクがあるので、定期借地権を設定して有効活用することは実務上難しいということになるのでしょうか?
>何かリスクを負わない方法はあるのでしょうか?
>更地で担保に入っているだけで借地権が活用しづらいとなると困る地主さんも多いのでは?と素人ながら考えてしまいます。
そのとおりなのですが、今回の法律改正で短期賃借権制度が廃止となりました。
それを受けて、このような(建物に抵当権がなくても、その建物の新築時に土地に抵当権があれば、その実行によって土地建物一括競売ができる。)法律となったわけですが例外は用意されています。
それは、例え、抵当権設定後の賃借権でも抵当権者の承諾と土地所有者の承諾で賃借権の登記があれば土地の買受人に対抗できる、となっています。
しかし、これは、もともと、土地建物とも一括競売できるのですから建物も失ってしまうのでナンセンスな規定と考えられます。これらは、今後の実務を重ねていくうちに判例などで補充されるのではないかと思います。
新法の民法383条あたりから398条あたりを見て下さい。大幅に変わっています。
これらは、全て、お金持ち優先の法律のような気がしてなりません。
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