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▼匿名希望さん:
>亡くなった父名義の借地があるのですが、 現在は空家になっているため 地主の代理人より 購入希望者がいるので 良ければ地主が買い取る方向で検討してもらいたい旨連絡がありました。 この売買に 某弁護士が 借地人代理として関与してから話が込み入ってきました。
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> その1 測量をするので 立会いをするようにとのこと(連絡は5日前)
> その2 測量費は 売主(借地人)負担とすること
> その3 売却価格は路線価
> その4 建物(古家)は直ちに取り壊しのこと
> その5 測量の際に家に立ち入るので鍵を持参すること
> その6 購入希望者は数人いるが 氏名等明らかにはされていない
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>このような条件では納得できず 測量を拒否したところ 当該弁護士に脅しまがいのことを言われました。 地主の承諾料もあきらかにされておりません。 これらのことは 通常の取引要件か否かと思っています。 良い対処法があったら教えてください。
匿名希望さんの父親が土地を借りていたわけですよね。
それで、父親が亡くなり、建物は空家なわけですよね。
その土地の売却したいので、土地の所有者の代理人と云う弁護士の言い分ですか。
そうだとすれば少々おかしなことです。
それらの条件は借地権者が借地権を売却しようとした文章です。
匿名希望さんは、借地権を売却したくないのですか。
そうだとすれば「売るつもりはありません。」とはっきり云うべきです。
そうではなくて、文末に「某弁護士が 借地人代理として関与してから話が込み入ってきました。」と云うことなので、匿名希望さんが依頼した弁護士の云うことですか。
それならば、前提があるので(前提とは「売る」と云うこと。)弁護士の云うようにすべきと思います。
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