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▼カンさん:
>地方裁判所から突然特別送達で夫宛に債権差押命令という書類が届きました。
>現在住んでいる賃貸アパートの大家が債務者になっており、夫は第三債務者という
>記載がありました。
>陳述書に記入して、裁判所と債権者に返送するようになっていましたが
>その書類を郵送すればあとは何も関わりないということなのでしょうか。
>そして今後の賃料は債権者に直接支払うとなっておりますが
>今までの家賃は夫の口座から毎月自動的に引き落とされるようになっていたので
>来月からはその引き落としも止まり、直接債権者にどのように支払えばよいかの
>通知がくるのでしょうか。
>さしあたってあと5日後には家賃の引き落とし日がくるので
>どこにどう問い合わせをしてよいのかわからず困っています。
>また第三債務者にはアパートの一部の人の名前しかなく
>債権差押目録の夫の名前の所には金○○○万円と記載がありますが
>この金額に達するまでこのアパートを退居できないのかと不安にもなっています。
>法律に関して全く無知な為、どなたか少しでもお力を貸して頂ければと思います。
>よろしくお願い致します。
自動引き落としは銀行で、引き落としの解約すればそれでいいと思います。
今後は、債権者に直接支払うか振り込みします。具体的には電話で結構ですから直接債権者と協議して下さい。
裁判所には必ず、債権者に支払う旨連絡して下さい。わからなければ、これも電話で結構ですから担当の書記官(その書類に書いてあります。)に直接聞いて進めて下さい。書面を提出しなければなりませんから。
なお、解約は、従前の契約内容でかまいません。
差押があったからと云って、その額が支払い終わるまで借りておかないと云うわけではありません。
解約して、引っ越したならば債権者と裁判所に通知しなければなりません。
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