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▼ゆみママさん:
>引越し先を探していて希望の物件が見つかり契約しようと手続きに入った時にいざ契約内容をみたら、重要事項として入居するマンションが抵当権が発生している物件という記載がありました。他に契約事項に家賃の更新値上げがあった場合新家賃の3ヶ月分が敷金額と同額になるように支払わなければならないとありました。正直こういった物件は借りない方がいいのでしょうか?ちなみに不動産会社には一切入金はしていません。
抵当権設定登記後に借りて居住しておれば、その抵当権の実行(つまり競売)があれば、それを買った者から引っ越すよう云われれは引越しなければならなくなりました。これは、特別な例外がありますが、ほぼ99%近くそのようになりました。
これは今年の4月から借りた分から適用されます。
しかし、実際問題として、抵当権のない不動産は現実には少ないので、これを借りなければ借りる物件がないと云うことにもなります。
そこで、その家主が将来破産するようなら借りない方がいいですが、ごく、普通の家主なら、それほど心配しないでいいと思います。
その見極めは、家主が他に大きな自宅があり、又は、古くから同じところに居る家主なら、まず、安心していいのではないでしようか。
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