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小作権について
 相続人  - 05/10/30(日) 14:46 -

引用なし
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   戦前より小作として貸していた小規模農地につき、このたび賃貸人より契約解除(返還)の申し出がありました。この場合でも離作料を払わなくてはならないのでしょうか。もし払うとしたらどのくらいが妥当なのでしょうか?契約書は賃借人の同意を得なくても農業委員会の了解を得て転貸できる、など賃借人に有利な契約となっています。しかし、一般的に言われる50%50%などとても理不尽に思えます。
よろしくお願いします。
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小作権について 相続人 05/10/30(日) 14:46

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