> ただ、「契約書がない場合は払えない」という話が出た際、「持っている」と答えてしまったそうで、その上での条件です。 実際には「ない」(期限切れの方は持っています)と分かった場合どうなるかが心配です。
期限切れでも結構ですし、なくてもかまいません。これは「占有していることが対抗力」となっているからです。平たく云えば、「住んでいれば、そのことで賃借権がある」と云うことを万人に知らせているのです。
> また、素人知識ではありますが、法に「貸借は売買で無効になる」というような内容の条項があり、それが当てはまるのでは?と人づてに聞きました。
そんなことはありません。仮に、そのようなことが契約書に記載されていたとしても無効となります。