> それで土地Bを買いたいわけですネ 乙から買うわけですが、親族関係が買い滌除をすれば「執行妨害」になりかねませんので注意して下さい。
すいませんが、執行妨害について、詳しく教えてください。
例えば、乙の息子(私丙)の嫁の父親に土地売買とてき除を頼もうと思っています。
嫁の父親の了解が得られない場合は、私(丙)が土地売買とてき除をしようと思っていました。
執行妨害と認められるのは、てき除して、すぐに自己破産した場合ですか?
てき除して、抵当権者が増価競売せずに、てき除が成立し、てき除金の支払いや抵当権の抹消も済んでいる場合も、その後すぐに自己破産なら執行妨害になりますか?
あるいは、てき除して、抵当権者が増価競売せずに、てき除が成立し、てき除金の受取を拒まれ、供託が済んでいる場合はどうなりますか?
両方とも、嫁の父親のケースで教えてください。
宜しくお願い致します。