引渡の相手方など引渡命令の取り方は、窪田氏の教示のとうりとなると思います。また、執行官室でも書類提出まえに念のため再度聞いて見てください。状況からして、室内の動産は廃棄物寸前の物ばかり、その譲渡金額は執行費用に近い程度と推測します。引渡命令がでたあと、さらに何か接触があるかも知れません。(金額交渉など)
いずれにせよ、あなたとしては、相手が執行妨害を意図していることから、粛々として引渡命令を進行させれば一番よい成果が得られると思います。
入り口の鍵等、戸締まりをしつかりして、他の者が入らないようにし進めてみてください。
公証役場で確定日付だけ取り、文面の認証のない書類を見せつけても、執行妨害の証拠を自作しているだけです。